決闘罪
第1章 決闘(罪)とは何か
『決闘』とは「双方の合意により、その定めるルールに従ってお互いに相手の生命又は身体を害する闘争を行う」ことである。
現代の先進国のほとんどが禁止されており日本の場合『決闘罪ニ関スル件』により、処罰される。
『決闘罪ニ関スル件』により処罰される者は以下の通りである。
決闘を挑んだ者
決闘に応じた者
決闘を行った者
決闘の立会人等になった者
場所を貸与する等の行為をした者
決闘に応じないことを理由に相手の名誉を害する言動をした者
これらの者が処罰される。
日本では決闘の風習がほとんど存在しないため、この法律は、刑法の全面改正時に廃止を前提に検討された。
しかし暴力団員による果たし合いなどに、この法律が適用されていたことを考慮して現在も使われている。
平成17年の検察の統計では、34名が『決闘罪ニ関スル件』により受理されている。
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