いわゆる「ヘイトスピーチ」について、前の法務大臣だった松島みどりは、9/3の就任会見の
席上、「
定義がはっきりしているのか疑問」だと語っている。この見解は松島みどり個人のものではなくて、法務省、つまり日本政府の現在の立場の表明と言える。「ヘイトスピーチ」を法規制せよという声は、国内外から高まりを見せていて、特に国際社会からの要請に応える必要という点からは、もう一刻の猶予もない現状であることは間違いない。だが、一方、法規制する上においては、どうしても法律上の定義を明確にする必要があり、その定義が将来にわたって妥当し、この国で有効に適用されるものでなくてはならず、矛盾をきたしたり、すぐに手直しするような不具合が生じたりしては使いものにならない。司法当局の慎重な - すなわち消極的な - 姿勢は、それなりの理由がある。ネットを一瞥したかぎり、「ヘイトスピーチ」規制の立法化について
日弁連のガイドラインが見当たらない。日弁連がこういう条文の立法措置をすべきと、そうコンセプトを具体的に明示すれば、国民の議論のたたき台になるのは確実だが、今のところその提案は示されていない。
各政党は法案を検討
作業中だけれど、意外なことに、社民党や共産党からの試案は未だ提出されていない。昨年の
赤旗記事を見ると、共産党は「検討・議論が必要」と言うに止まっていて、規制立法の青写真について発表していない。