有料情報配信業務約款
第1条(目的)
本約款は、メディアインデックス株式会社(以下、「当社」という)が提供する有料情報配信サービス「レジまぐ」(以下、「本サービス」という)に関して定めたもので、当社と有料情報配信業務契約(以下、「有料情報配信契約」という)を締結した有料情報発行者(以下、「発行者」という)は、本約款に従うものとする。
第2条(情報配信契約)
情報配信契約は、当社の定める手続に従って契約締結希望者が申込みを行い、発行者が商品を発行した時点で成立する。
第3条(審査)
1.当社は、契約締結希望者の申込みに対し、発行予定の有料情報(以下、「本件情報」という)の内容について、審査基準に基づき審査を行うものとする。
2.当社は、前項の審査の結果、申込みの内容を不適当と認めた場合は、当該申込みを拒絶することができるものとする。不適当とする判断は、当社が独自にできるものとし、拒絶したことに関して、当該登録申請者に対して一切責任を負わず、また、拒絶した理由を当該登録申請者に説明または開示する義務を負わないものとします。
第4条(有料情報の内容)
以下の事項に該当する有料情報は、配信することができないものとする。
(1)他人の名誉を毀損する内容、または助長する内容のもの。
(2)他人を誹謗中傷する内容、または助長する内容のもの。
(3)差別的な内容、または助長する内容のもの。
(4)第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害するもの、または侵害するおそれがあるもの。
(5)鼠講、マルチビジネスに関連するもの。
(6)情報自体に具体的な内容がないもの。
(7)発行者、当社または当社が承認する者以外の第三者のために広告を掲載するもの。
(8)宗教の勧誘、布教を目的とするもの。
(9)違法行為、またはそれを助長するもの。
(10)公序良俗に反する画像若しくは表現、またはわいせつな画像若しくは表現を掲載するもの。
(11)自身が発行する情報と同一内容の情報を、本件情報より、安価もしくは無料にて他に発行しているもの。
(12)商品内容が不明確なもの。
(13)根拠無しにサイトでの誇大表現があるもの。
    (絶対儲かる、必ず稼げる、100%できる、誰でもうまくいく、など)
(14)その他、当社が不適当と認める内容のもの。
第5条(発行者の義務)
1.販売する情報の形態がメルマガ、又は、ブログの場合、発行者は、情報配信契約に定める保証回数(1ヶ月に発行を保証している回数。週単位の発行の場合、1ヶ月を4週として計算)、発行周期を遵守することとし、当該保証回数、発行周期を守らなかった場合は、本約款上の責任と共に、購入者に対する責任も発行者が負うこととする。
2.当社は、発行者が情報配信契約に定める発行開始日に当社への事前の通知なくして情報配信契約に定める内容・条件通りに有料情報を発行しなかった場合、発行者との情報配信契約を直ちに解除することができるものとする。
3.発行者は、本件情報の発行を中止する場合、メールまたは所定の方法により2ヶ月前までに当社に対して通知するものとする。また、弊社に無断で発行を中止した場合、発行者は第9条に定める金額を受け取ることができない。
4.発行者は、第10条1項で定める契約期間内は、自身が発行する本件情報と同一内容の情報を、本件情報より、安価もしくは無料にて他に発行しないものとする。
5.発行者は本件情報の発行者の問い合わせ先メールアドレスを明記するものとする。
6.発行者が未成年者の場合には、情報配信契約を締結するに際して、法定代理人 の同意を要するものとする。また、未成年者による投稿をもって当該未成年者の法定代理人の同意があったものとみなします。
第6条(業務提供)
1.当社は、本サービスにおいて、以下の業務を発行者に提供するものとする。
(1)購入料回収代行業務
(2)配信システムの運営業務
(3)購入者の申込・解除受付業務
(4)購入者のサポート業務
2.当社は、発行者からの要請にかかわらず、購入者個人を特定できる一切の情報については、これを提供する義務を負わないものとする。
第7条(購入料の計算)
1.当社は、本件情報購入者1名につき情報配信契約で定める金額(以下、「購入料」という)を課金・徴収するものとし、次条以降に規定する方法により発行者に支払うものとする。
2.発行者は、購入料に関して、購入者との契約において、以下の取扱いが行われることに同意するものとする。
<メルマガ・ブログ>
(1)購入料は、月極で課金される。この場合において、かかる課金の計算期間は毎月1日から末日までとする(以下、「対象月」という)。
(2)購入料は、購入の申込の時期にかかわらず、対象月における購入者に対し課金される。ただし、対象月の途中で申込があった場合は、申込時点で課金されるものとする。
(3)対象月の途中において、発行者は本件情報の発行を中止できないものとする。
(4)発行者の責に帰すべき事由により、本件情報の配信が停止、または、情報配信契約に定める保証回数、発行周期が守られなかった場合、発行者は、購入者に対して該当月の全額を返金するとともに当社に対し、購入者1名あたり1,050円(税込)の返金事務手数料(送金手数料含む)の支払を行うものとする。
<ダウンロード>
(5)購入料は、申込時点で課金されるものとする。
<携帯book>
(6)購入料は、申込時点で課金されるものとする。
第8条(サービス利用料)
発行者は、当社の業務提供に対して、前条で規定される購入料の合計額に対し、当社が定める料率を乗じた金額(以下、「サービス利用料」という)を支払うものとする。
第9条(発行者への支払)
1.当社が発行者に対して支払う金額は、購入料合計額から、サービス利用料を控除した金額とする。
2.当社は、第1項により計算された金額を、計算期間の月の翌々月末日に、発行者の指定する銀行口座に銀行振込みで支払うものとする。なお、振込手数料は発行者の負担とする。
3.第2項で規定する支払日が金融機関の休業日である場合は、翌営業日を支払日とする。
第10条(契約期間)
1.情報配信契約の有効期間は1年とする。
2.前項の期間満了日の2ヶ月前までに当社および発行者両当事者のいずれからも更新拒絶の意思表示がない場合、情報配信契約は1年間更新されるものとし、以後も同様とする
3.発行者は、情報配信契約の有効期間内に情報配信契約の解約を希望する場合、当社に対して解約を希望する日の2ヶ月前までに通知するものとする。
第11条(契約の解除)
1.当社および発行者のうち、いずれか一方が次の各号に記載した事項に該当する事実が生じたときは、他方は相手方に催告を要さずに、情報配信契約の全部または一部を解除することができるものとする。
(1)手形または小切手が不渡りとなったとき
(2)差押え、仮差押えまたは競売の申し立てがあったとき、もしくは租税滞納処分を受けたとき
(3)破産、会社整理開始、会社更生手続き開始または民事再生の申し立てがあったときもしくは、清算に入ったとき
(4)第5条3項で規定する本件情報の休止期間が著しく長期に渡ると判断されたとき
(5)その他本約款または情報配信契約の何れかの条項に違反したとき
(6)上記に係わる事項の他、当社と発行者の信頼関係が破壊されたとき
2.当社および発行者のいずれかに前項各号の事由が一つでも生じた場合には、当該当事者の相手方に対する債務は、何ら通知催告を要することなく、当然に期限の利益を失い、相手方に対し直ちに債務の履行を請求することができるものとする。
3.本条の契約解除権の行使は、損害賠償請求を妨げるものではない。
第12条(免責等)
本件情報の内容について購入者および第三者からの提訴またはクレームがあった場合、当社はこれに一切関与しないことに発行者は同意するものとする。かかる提訴またはクレームが当社に対してなされた場合、発行者は、当社による解決に最大限の協力をし、かつ、その損害、損失および費用を補償するものとする。
第13条(権利の譲渡)
発行者は、当社の書面による事前の了承なくして、本約款または情報配信契約に基づく一切の権利および義務を第三者に譲渡し、承継させまたは担保の目的に供してはならないものとする。
第14条(知的財産権)
1.本件情報に関する著作権その他の知的財産権(以下「著作権等」という)は、全て発行者に帰属するものとする。
2.購入者は、本件情報の購入により、何ら著作権等を取得するものではない。
3.著作権等に関する紛争につき、当社は一切責任を負わないものであり、発行者、購入者、又は第三者において解決するものとする。
第15条(表明及び保証)
発行者は、下記に掲げる事由を表明し、また保証した。
1.発行者が当社に対して提供する本件情報が、第三者の著作権を含まず、またその恐れもないこと
2.発行者が当社に対して提供する本件情報が、第三者の著作権を侵害せず、またその恐れがないこと
第16条(著作権者の承諾)
前項の規定に関わらず、発行者の出版物が、他の著作権を含んでおり2次的著作物に該当する場合には、書面による原著作者の承諾を、当社に提示するものとする。
第17条(損害賠償)
発行者が前2条の規定に違反し、当社が、著作者及び原著作者その他の第三者から、損害賠償等の請求を受けた場合には、発行者が全ての責任をもって処理するものとし、金銭的請求については発行者が全額負担するものとする。
第18条(約款の変更)
1.当社は、発行者の了承を得ることなく、本約款を変更することができるものとする。
2.変更後の約款については、当社が別途定める場合を除いて、発行者専用ウェブページ上に表示した時点より、効力を生じるものとする。
第19条(協議)
当社および発行者は、情報配信契約および本約款に定めのない事項及び本約款の履行につき疑義を生じた場合には、信義誠実の原則に則り、協議のうえ、円満なる解決を図るものとする。
第20条(管轄裁判所)
本約款または情報配信契約に関する争いについては、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附則
本規約は2010年5月10日から実施するものとする。
2010年6月17日改定
2010年9月1日改定